ちょっと一息

Q&A  キャリアコンサルタント国家資格(制度編)

CDAとの関係性はどうなるのか?

[2016/03/29]

コラム(Q&Aキャリアコンサル資格1)

 いよいよ4月1日から、国家資格キャリアコンサルタントが創設されます。その背景には、個々人が自分のキャリアについて主体的に捉え、自分と環境を客観視した上で人生を選択していけるようなインフラが、国として必要とされていることがわかります。
 もちろんこれまでにも、CDAをはじめとするキャリアカウンセラーは、さまざまな分野で活躍されてきました。ただ今後は、さらに大きな活躍が期待されているのです。

 しかし一方で、これまでのCDA資格(キャリアカウンセラー)と国家資格との関係はどうなるのか、気になる人も多いのではないでしょうか? 「資格が一本化されるのか、それとも2つになるのか?」「いつ、どんな試験が実施されるのか?」「合格途上の私はあと何回受けられるのか?」等々。
 そこで、日本マンパワー・取締役で、CDA養成プログラムの事業開発にも携わった田中稔哉さんに、さまざまな疑問をぶつけてみました。おうかがいした最新情報をQ&A方式でまとめましたので、ぜひご参照ください。


●今回お話を聞いたのは・・・
 株式会社日本マンパワー
 取締役
 CDA、1級キャリア・コンサルティング技能士、精神保健福祉士
 田中 稔哉 さん


CDAと国家資格の関係性について

Q CDA資格は、キャリアコンサルタント国家資格に移行するのですか?
A いいえ、違います。CDA資格はそのまま残ります。

Q CDA資格とキャリアコンサルタント国家資格とは、2つの異なる資格なのですか?
A はい、2つの異なる資格です。

Q CDA資格とキャリアコンサルタント国家資格の両方を保有することは、いわゆるダブル資格だと考えていいですか?
A はい、ダブル資格だと言えます。

Q CDA資格を取得しなければ、国家資格キャリアコンサルタントになれませんか?
A そんなことはないですよ。CDA資格がなくても、国家資格キャリアコンサルタントになることができます。

Q 国家資格キャリアコンサルタント試験に合格しなければ、CDA資格を取得できませんか?
A 今後のCDA資格の取得条件については、4月1日以降に日本キャリア開発協会(JCDA)から発表される予定です。なお、CDA資格対応講座の受講は、CDA資格の取得条件の一つになる予定です。 はい。JCDA認定のCDA養成カリキュラムの修了と、国家資格キャリアコンサルタント試験の合格が必要です。また、実技試験はJCDAが行なう試験に合格する必要があります。(編集部注:JCDA、キャリアコンサルティング協議会、どちらの試験で合格しても取得可能です)詳細はこちらをご覧ください。

Q 今回の国家資格化は、「標準レベルのキャリア・コンサルタント」という名称が「キャリアコンサルタント」に名称変更されて国家資格化されただけなのでしょうか?
A 従来は、CDA資格認定試験に合格すれば、標準レベルの「キャリア・コンサルタント能力評価試験」の合格者となることができました。しかし新制度では、国家資格キャリアコンサルタントになるためには登録する必要があります。現在CDA資格を保有している方も、国家資格を取得するには、今年4月から5年間のうちに登録を要しますので注意が必要です。その点で、「『標準レベルのキャリア・コンサルタント』という名称がそのまま『キャリアコンサルタント』に変更されて国家資格化されただけ」とは言えません。


国家資格登録について

Q すでにCDA資格を保有しています。国家資格キャリアコンサルタントになるには、どうすればいいですか?
A 登録業務は、指定登録機関となったキャリア・コンサルティング協議会が行ないます。手続きの詳細についてはこちらからご確認ください。

Q CDA資格を保有していて、それを継続する場合、必ず国家資格キャリアコンサルタントとして登録しなければなりませんか?
A いいえ、国家資格キャリアコンサルタントとして登録することは義務ではありません。

Q 国家資格キャリアコンサルタントとして登録しなければ、すでに保有しているCDA資格もなくなってしまうのですか?
A いいえ、国家資格キャリアコンサルタントとして登録しなくても、CDA資格を保有していることに変わりはありません。

Q 国家資格キャリアコンサルタントとして登録するためには、費用が発生しますか?
A 初回の登録手数料として8000円(別途、登録免許税9000円が課税されます)が必要です。また、登録は5年ごとに更新する必要があります。なお、その際に費用が必要であるかどうかは、現時点では公表されていません。


コラム(Q&Aキャリアコンサル2)

名称独占・禁止事項について

Q 国家資格化後の名称独占とは、どういう意味ですか?
A 職業能力開発促進法に規定されたキャリアコンサルタントでない方は、「キャリアコンサルタント」またはこれに紛らわしい名称を用いることができないという意味です。2016年10月1日以降に適用され、違反した場合は30万円以下の罰金に処せられます。なお、紛らわしい名称としては、「キャリア・コンサルタント」「キャリアコンサルタント○○(キャリアコンサルタント専門士など)」「○○キャリコン(標準キャリコンなど)」「キャリアコンサル」などがあげられます。

Q 国家資格キャリアコンサルタントとして登録しなければ、CDAやキャリアカウンセラーなどと名乗ることはできなくなりますか?
A いいえ、「CDA」「キャリア・デベロップメント・アドバイザー」「キャリアカウンセラー」とは名乗ることができます。キャリアコンサルタントとCDAは別の資格となります。そのため、登録しなくても、CDAと名乗ることはできますが、2016年3月末までにCDA(標準レベルキャリア・コンサルタント能力評価試験)を取得された方は、登録をすることで国家資格キャリアコンサルタントとなることができるため、登録をお勧めいたします。

Q 国家資格キャリアコンサルタントに何か義務は生じますか?
A 守秘義務や信用失墜行為の禁止義務などが、法律で規定されます。


受験資格について

Q 国家資格キャリアコンサルタント試験の受験資格を教えてください。
A 次のいずれかの要件を満たした方が受験することができます。
1.厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した人(日本マンパワーの「キャリアコンサルタント養成講座」もこの講習となりました。)
2.労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力開発および向上のいずれかに関する相談に関し、3年以上の経験を有する人
3.技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験または実技試験に合格した人
4.上記1〜3の項目と同等以上の能力を有する人

Q 上記2.の「3年以上の経験を有する人」の「経験」とは、具体的にはどのようなものをさしますか?
A 厚生労働省のサイトに、以下のいずれにも適合するかどうかという考え方を基準に、個別に判断すると記載がなされています。
・キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申し込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
・相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計または職業能力開発及び向上に関するものであること。
・キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、またはこれに準ずるもの(少人数グループワークの運営)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません)。

Q 国家資格のキャリアコンサルタント試験には、受験回数の制限はありますか?
A まだ公表されていません。


コラム(Q&Aキャリアコンサル3)

受験資格の経過措置について

Q CDAカリキュラム(養成講座)をすでに修了していますが、1次試験に合格していません。国家資格のキャリアコンサルタント試験の受験資格はどうなりますか?
A 2016年3月までに養成講座(※)を修了していれば、2016年4月以降5年間、キャリアコンサルタント試験を受験することができます。
※日本マンパワーの「キャリアカウンセラー総合講座(実施期間:1999年10月1日以降〜2016年3月31日)」「キャリアカウンセラー養成講座(同:1999年4月1日〜2016年3月31日)」

Q CDA資格認定試験の1次試験には合格していますが、2次試験には合格していません。国家資格キャリアコンサルタント試験の「学科試験」は免除されますか?
A 第10回以降のCDA資格認定試験1次試験に合格していれば、2016年4月から5年間に限り、「学科試験」が免除されます。

Q CDA資格認定試験2次試験を6回不合格になりました。国家資格キャリアコンサルタント試験の受験資格はありますか?
A 第10回以降のCDA資格認定試験1次試験に合格していれば、今年4月から5年間は「学科試験」が免除され、「実技試験」を受験する資格があります。

Q CDA資格認定試験2次試験の受験資格は、「1次試験合格者」かつ「1次試験の合格発表日から2年以内の者」でした。それは変わりますか?
A CDA資格に関しては、前述の通り今年4月1日以降に資格認定の条件が公表される予定です。CDA資格の認定基準に関しては先ほど述べた通りです。ただし、国家資格キャリアコンサルタント試験については、CDA1次試験の合格発表日から2年以上経過していても、要件さえ満たせば今年4月から5年間は「学科試験」が免除され、「実技試験」を受験できます。

※2016年4月7日更新
※2016年5月10日更新
※2016年7月26日更新

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