受講料の一部が国から給付される一般教育訓練給付制度をご存知ですか?
一般教育訓練給付金の支給対象者が厚生労働大臣の指定した一般教育訓練給付講座を受講し修了した場合、受講者本人の申請により受講料の20%が10万円を上限としてハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
支給対象者 |
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。 ※ 平成26年9月30日以前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わることにご留意ください。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。 |
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給付率 |
20% |
上限額 |
10万円 |
手続きはどうすればいいの?
ご受講前 |
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講座申込時 |
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講座のご受講 |
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修了後 |
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※ 給付対象となるかどうか不明な場合ハローワーク宛に直接照会してください。
※ その他、制度の概要、支給対象者、支給申請手続等の詳細は、最も詳しい厚生労働省のホームページをご確認ください。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)に関するよくある質問です。
支給要件期間:前回利用した「講座の受講開始日」から雇用保険の一般被保険者又は短期雇用特例被保険者であった期間が3年以上必要となります。
給付制限期間:前回利用した「教育訓練給付金の支給決定日」から3年以上経過していることが必要となります。
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