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守っていますか?営業活動のルール

改訂情報2010/04/27

 電話による勧誘や訪問販売、通信販売など、物の売り方は時代とともに大きく変わってきています。

 従来の店頭において現金で販売する方法に対し、割賦販売・訪問販売・電話勧誘販売・通信販売等は特殊販売といわれ、「割賦販売法」「特定商取引法」により規制されています。営業・消費行動の変化に合わせて、この「割賦販売法」「特定商取引法」が改正され、2009年12月21日に施行されました。

 この法改正は消費者保護の観点から、規制を強化する内容が主であり、営業活動をする上で気をつけたい点も多くあります。

 訪問販売に関する改正法に関するトラブルの例をいくつかご紹介いたします。


【トラブル例1】勧誘に行ったら断られた。でも、一度断られたくらいであきらめたら営業失格だよね。

 事業者は、訪問販売や電話勧誘販売などで、一度その商品の購入を拒否されたら、勧誘を継続したり、同じ商品を再び勧誘したりすることは、原則、禁止となりました。
 さらに勧誘時には、勧誘に先立って勧誘目的であることや、販売する商品等の種類などを告げなければなりません。 

【トラブル例2】健康食品の効能を説明したら10年分も買ってもらえた!

 通常必要とされる量を著しく超える商品等の購入契約のことを過量販売といい、事業者が、正当な理由なく過量販売の勧誘を行うことは行政規制の対象とされています。
 消費者は、訪問販売によってこのような過量な契約を結んだ場合、1年以内であれば契約を解除することができます(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は解除することはできません)。

【トラブル例3】高額な商品はクレジットで販売しようかな?

 クレジット事業者に対しては、信用情報機関の利用が義務付けられ、支払い能力を超える過剰な与信が禁止されています。
 訪問販売で、過量な商品の売買契約等を個別クレジット(購入の都度、契約を結ぶ形式のクレジット契約)によって契約していた場合は、契約から1年以内であれば、個別クレジット契約を解除することができます。

 これからの営業活動では、いままで以上に、お客様にきちんと説明して販売していく姿勢が求められるといえます。新規取引を開始する、契約を結ぶ、商品を受け渡す(所有権を移転する)、手形・小切手を受け取るなど、営業活動にまつわる法律は、上記以外にもたくさんあります。

 法律知識というものは、日常の営業活動に際して、忘れてしまいがちな知識かと思いますが、万一トラブルが起きた場合はその解決のために不可欠なものとなります。また、リスクを未然に防ぐという意味でも法律知識は欠かせません。

 日本マンパワーの通信教育「よくわかる営業法律講座」では、営業活動に関わる法律を整理し、豊富な事例を加えてわかりやすく解説しています。

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