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土地・建物の取引のスペシャリスト『宅地建物取引士』とは

2016/06/19

土地・建物取引のスペシャリスト
 土地や建物は、私たちが生活していく上で重要なものであるといえます。そのため、土地・建物の取引に関わる法律知識はきわめて広範囲にわたります。
 宅地建物取引士は、土地・建物の取引における法律的な専門知識をもったスペシャリストであり、不動産取引で契約を締結する前に行う「重要事項の説明」など、宅地建物取引士しか行うことができない業務もあり、土地・建物取引を行ううえでは欠くことができない資格とされています。
宅地建物取引士がいないと業務ができません!
 宅地建物取引業者の事務所には、宅建業の業務に従事する者5名につき1名の割合以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならないという義務が課せられています。
 そのため、宅地建物取引士の数が法律で定められた数を満たさない場合は、宅建業を行うことができなくなってしまうため、宅地建物取引士資格を有していることは、不動産業界に対して有利に働きます。
活躍の場は不動産業界にとどまりません
 土地や建物の取引は、売買や賃貸だけではありません。銀行・証券・保険などの金融業界を中心に、融資の担保として活用されることも多いです。この場合、土地や建物の評価を正当に行うためには、宅建の学習内容が必要とされます。
 つまり、その知識を有している宅地建物取引士は、不動産業界に限らず活躍の場が存在することになります。
日常生活でも役に立つ資格です
 土地や建物を購入する場合やアパートを賃貸するときに、宅建の学習内容を知っていれば、不動産会社等の説明している内容がわからないまま契約をしてしまうようなことは少なくなると思います。 場合によっては、違法な説明を受けていることに気付くこともあるかもしれません。
 土地や建物の購入は、多くの人が思う夢です。その夢を理想的な形で実現するために、宅建の学習知識を活用することができます。
業務をするためには、登録が必要です
 資格試験に合格したからといって、すぐに宅地建物取引士になることはできません。
 宅地建物取引士になるためには、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 この登録には、宅建業に関する実務経験が2年以上なければ受けることができないとされていますが、もしその実務経験がなかったとしても、試験合格後行う実務講習(有料)を修了すれば、登録を受けることができるようになります。
試験の概要
受験資格:
 年齢、性別、学歴等に関係なく、誰でも受験が可能です。
 したがって、過去には12歳の人が試験に合格したこともあります。
 ただし、受験生の住所がある都道府県の試験会場でしか受けることはできません。

試験の内容:
【出題科目】次の7科目から出題されます。
 ・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質・構造及び種別に関すること。
 ・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
 ・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
 ・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
 ・宅地及び建物の需要に関する法令及び実務に関すること。
 ・宅地及び建物の価格の評定に関すること
 ・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

 学習をする場合は、上記7科目を「宅地建物取引業法とその関係法令」、「民法を中心とした権利変動に関する法令」、「都市計画法、建築基準法といった制限科目」、「税法、需給、評定、知識」の4つの分野に分けて行います。

【出題形式】
 50問4肢択一のマークシート方式による解答です。

【合格点・合格率】
 合格点は、33〜35点前後になることが大半です。
 そのため、例年、7割(36点)以上正解することが合格の目安とされています。
 合格率は、問題の難易度・受験者の得点状況によりますが、15〜17%前後で推移しています。

【出題傾向】
 科目ごとの出題数には変動があるものの、出題範囲には大きな変動がないため、過去の試験で問われる内容を中心とした学習で対応することができる試験といえます。

【申込者数】
 20万人を超える数になる年がほとんどです。
 過去には30万人を超える申込者数になった年もある、国家資格の中では比較的人気のある資格といえます。

【申込期間】
 例年7月上旬から下旬 インターネットまたは郵送での申込

【試験日時】
 10月の第3日曜日 午後1時から3時

【試験会場】
 各都道府県、最低1つの試験会場が設けられています。

【受験手数料】
 7,000円

【試験実施機関】
一般財団法人不動産適正取引推進機構 

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